広島県広島市

市営住宅の一時使用

広島市では、平成23年(2011年)3月11日(金)に発生した東日本大震災により、緊急に住宅を確保する

必要がある被災者の方に対して、市営住宅を提供します。

 

1 提供する市営住宅の戸数

  13住宅55戸(中、東、南、西、安佐北区にある市営住宅

   *提供する住宅の追加は、今後の状況等を勘案し、検討を行います。
   *提供する住宅の詳細については、住宅政策課、各区役所にお問い合わせください。

2 実施方法

 ⑴ 対象者(一時使用できる方)

   東日本大震災の被災者の方(市町村が発行する当該震災の罹災証明書の交付を受けられた方)
   *罹災証明の交付が困難な場合は、運転免許証・健康保険証など被災地の住所が確認できるものを提示

してください。

 ⑵ 一時使用の期間

   使用許可日(入居可能日)から6か月間とします。

   ただし、期間更新が必要な方は、6か月間を限度として更新できます。

 ⑶ 使用料

   全額免除します。(連帯保証人、敷金は不要)

 ⑷ 受付場所

   一時使用する市営住宅のある区役所の建築課

3 問い合わせ先(各区の建築課)

中区役所

電話:082−504−2578

FAX:082−243−0595

東区役所

電話:082−568−7744

FAX:082−262−0639

南区役所

電話:082−250−8959

FAX:082−252−7179

西区役所

電話:082−532−0949

FAX:082−232−9783

安佐南区役所

電話:082−831−4954

FAX:082−877−2299

安佐北区役所

電話:082−819−3937

FAX:082−815−3906

安芸区役所

電話:082−821−4928

FAX:082−822−8069

佐伯区役所

電話:082−943−9744

FAX:082−923−5098