広島県広島市
市営住宅の一時使用
広島市では、平成23年(2011年)3月11日(金)に発生した東日本大震災により、緊急に住宅を確保する
必要がある被災者の方に対して、市営住宅を提供します。
1 提供する市営住宅の戸数
*提供する住宅の追加は、今後の状況等を勘案し、検討を行います。
*提供する住宅の詳細については、住宅政策課、各区役所にお問い合わせください。
2 実施方法
⑴ 対象者(一時使用できる方)
東日本大震災の被災者の方(市町村が発行する当該震災の罹災証明書の交付を受けられた方)
*罹災証明の交付が困難な場合は、運転免許証・健康保険証など被災地の住所が確認できるものを提示
してください。
⑵ 一時使用の期間
使用許可日(入居可能日)から6か月間とします。
ただし、期間更新が必要な方は、6か月間を限度として更新できます。
⑶ 使用料
全額免除します。(連帯保証人、敷金は不要)
⑷ 受付場所
一時使用する市営住宅のある区役所の建築課
3 問い合わせ先(各区の建築課)
中区役所
電話:082−504−2578
FAX:082−243−0595
東区役所
電話:082−568−7744
FAX:082−262−0639
南区役所
電話:082−250−8959
FAX:082−252−7179
西区役所
電話:082−532−0949
FAX:082−232−9783
安佐南区役所
電話:082−831−4954
FAX:082−877−2299
安佐北区役所
電話:082−819−3937
FAX:082−815−3906
安芸区役所
電話:082−821−4928
FAX:082−822−8069
佐伯区役所
電話:082−943−9744
FAX:082−923−5098