広島県

東北地方太平洋沖地震等の被災者等に対する住生活支援について

1 趣 旨
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震等によって,東北,関東,北陸地方を中心とした
地域では甚大な被害を受けており,今後,被災者等の住宅を緊急に確保する必要がある。
このため,被災者等が広島県の県営住宅への入居を希望した場合,一時的に入居できるように
取り扱うこととし,生活備品の援助,生活支援及びメンタルヘルスケアの対応も行う。

2 県営住宅の提供
(1)提供する住宅
広 島 市 46
廿日市市 24
福 山 市 6
熊 野 町 14
竹 原 市 1
府 中 市 1
坂 町 1
東広島市 1
三 次 市 4
呉 市 8
三 原 市 6
大 竹 市 1
尾 道 市 9
計 122

(2)提供条件
ア 入居資格 東北地方太平洋沖地震等の被災者,原子力事故に伴う避難者
イ 入居期間 1年間(1年間経過後は,県営住宅入居資格者については正式入居へ移行可能)
ウ 使 用 料 無 償(自治会費等は負担の要あり)
エ 申請書類 行政財産使用許可申請書,誓約書
罹災証明書(被災者)又は住民票の写し(避難者)【後日提出可】
オ 提供設備 風呂釜・ボイラー,照明器具,ガスコンロ

3 生活備品の提供
・生活必需品一式を提供する。

4 生活支援やメンタルヘルスケアの対応
・被災者等に必要な保健・医療・福祉サービス等が円滑に提供されるよう,平成 23 年 3 月 16 日に
市町の高齢者福祉担当課長等へ直接要請を行うとともに,文書でも協力を依頼した。なお,県と
しては,専門的・技術的助言を積極的に行うこととする。
・入居決定時には,健康福祉局を通じて市町の保健・福祉担当部署へ被災者等の情報提供を行うと
ともに,疾病や服薬等の状況把握や必要な対応を要請し,「メンタルヘルスケア相談」などの必要
な支援を行う。

5 受付窓口等
(1)受付窓口
広島県都市局住宅課 電話 082-513-4171,082-513-4177
(※ 住宅課で申込みの整理を行い,申請書類は県住宅課又は該当する県営住宅を管理する指定
管理者へ提出。指定管理者は,被災者等に対して提供設備を設置して住戸の引渡しを行う。)

(2)受付期間
平成23年3月22日(火)〜4月22日(金) 8:30〜17:15
(※上記期間の土・日も対応する)

6 その他
(1)県内の市町へも協力要請をするとともに,県住宅課の受付窓口において被災者用に提供される
市町営住宅のあっせんも行う。なお,市町等から提供される住宅は,次のとおりである。

市町営住宅 329
住宅供給公社 16
合計345
提供条件については調査中

(2)4月22日以降の県営住宅の提供・受付体制については,申込み状況をみて4月20日までに
決定する。

(3)広島県が被災者に対して県営住宅を提供することについては,県ホームページ等により広く公
表し国土交通省経由で被災県へ情報提供する。また,特に甚大な被害を受けた東北三県(岩手県
宮城県福島県)の住宅所管課に直接,情報提供する。