大分県中津市
東北地方太平洋沖地震被災者支援について(住宅提供関係)
(平成23年3月17日現在)
標記地震に伴う被災者の市が管理する住宅への受け入れについて、下記のとおり取り扱うことと
する。
なお、未曾有の災害であり、被災地における関係機関が十分に機能していないことも考えられる
ことから、提出書類等については臨機応変な対応をとるものとする。
1.目的外使用(一時入居)に係る入居の取扱い
① 標記地震に伴う被災者に対しては、抽選なしで入居できることとする。
(注)通常入居に必要な要件(収入基準+同居親族+勤務地+納税状況)は免除とする。
② 使用期間は、入居より当面6ヶ月とし、1回の更新を認めることができる。
③ 入居の際の敷金及び連帯保証人については、免除とする。
④ 入居中の使用料については、免除とする。
⑤ 退去修繕については、原則免除とするが、使用者の過失による破損等により修繕の必要
が生じたときは、使用者は修繕し、又はその費用を負担するものとする。
⑥ 目的外使用の申請をしようとするときは、雇用促進住宅目的外使用許可申請書に添えて
以下の書類を必要とする。
・罹災証明書(標記地震に伴うものに限る。)
・誓約書(期限内退去)
・誓約書(暴力団員でないこと)
戸数:3DK 5戸
2.特定入居(永住入居)に係る入居の取扱い
① 標記地震に伴う被災者に対しては、抽選なしで入居できることとする。
通常入居に必要な要件(収入基準+同居親族)を満たしていること。
ただし、納税状況の要件については、免除することとする。
② 家賃については、家賃減免申請の手続きにより、収入Ⅰ区分位の家賃を最大50%減額
した金額とする。ただし、これは平成23年度末までの措置とし、平成24年度以降は
入居世帯の収入状況による通常どおりの取扱いとする。
③ 敷金については、条例第19条第2項の規定により免除するものとする。
④ 連帯保証人は、必要に応じて2名を1名に免除することができるものとする。
⑤ 退去修繕については、通常どおりの取扱いとする。
⑥ 入居の申し込みに際しては、市営住宅入居申込書に添えて以下の書類を必要とする。
・罹災証明書(標記地震に伴うものに限る。)
・誓約書(暴力団員でないこと)
戸数:4K 2戸
中津市役所 〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1111(代表) FAX:0979-24-7522(代表)