愛知県一宮市

東北地方太平洋沖地震等による被災者の市営住宅への入居について


1 受付窓口

一宮市建設部建築住宅課内市営住宅管理事務所

2 受付時間
  
   8時30分〜17時15分(土・日・祝日は除く)
   ※先着順で受付

3 提供住宅

   市営内割田住宅(中層耐火3階建2DK) 2戸     
   市営河端住宅(簡易耐火平家建2K)  1戸

4 受付時に必要な書類(sinseisho.pdf へのリンク)

(1)市営住宅一時使用許可申請書(大規模災害用)

(2)市区町村長が発行する『り災証明書』

  ・後日の提出も可。

(3)世帯全員の『住民票』の写し

・後日の提出も可。

   (4)誓約書
5 許可期間

   許可した日から起算して6か月間
  
   (ただし、災害救助法の適用を受ける災害は、1年を限度として6か月ごとの更新を可
   能とする。)


6 その他

(1)福島第一及び第二原発の避難範囲(20キロメートル)内の方に対する対応
     下記の対象地域ならば、東北地方太平洋沖地震による被災者と同様の取扱いとする。
     『り災証明書』が発行されないと思われるため、『住民票』の住所で確認する。

      (対象地域)
       南相馬市田村市浪江町双葉町大熊町富岡町楢葉町広野町葛尾村川内村

(2)添付書類について
     火災によるり災の事務取扱と変わるものではないが、今回は自然災害で緊急性が
   あるため、『り災証明書』・『住民票』は後日の提出を可とする。
(3)緊急性が伴うので、住宅は現状のまま入居することとなり、修繕等は行わない。
   (速やかな入居ができるように、住宅の鍵を手配。)

(4)共益費について
  
     使用料は免除であるが、共益費等が必要な場合は入居者において支払いをお願い
   します。 


 ※ご要望があれば、市民からの協力申出による民家も紹介させていただきます。
   
    <連絡先> 社団法人愛知共同住宅協会 豊田支部 
             電話 (0565)32−5006 
             詳細はこちら


<お問い合わせ先>
一宮市 市営住宅管理事務所(尾西庁舎 建築住宅課内)
電話 (0586)28−8649(直通)