長野県松本市

避難者受入れに関する松本市の対応について
[ 2011年3月24日 更新]

 広域避難者の受入れについては、長野県災害支援対策本部の「東北地方太平洋沖地震の被災者の受入について」に準じ、次のように松本市の受入方針を決定しました。

 
避難者の分類

1 第1分類  住宅を失った者、避難指示を受けている者
2 第2分類  自主避難者のうち「配慮を要する」者、医療が必要な者、福祉の手当てが必要な者 
3 第3分類  自主避難者(上記を除く)
 
受入方針

1 第1分類及び第2分類の世帯(者)
 (1)第1段階
  市営住宅及び教員住宅を当面の間避難場所として無償で提供する。
    ※ 当面の間とは、6ヶ月単位で、最長は原則2年間とする。
  ア 現状の受入可能住宅
   ・市営住宅 12戸
   ・教員住宅 38戸  
  イ 窓口
    住宅課
  ウ 布団など生活必需品について
    原則入居者が用意する。
 (2) 第2段階(第1段階の施設が満杯になった場合)
  長野県と調整。当面第3分類の世帯(者)と同様の扱いにする。

2 第3分類の世帯(者)
 (1)第1段階
  市内の旅館、ホテルを斡旋する(観光温泉課)
 (2)第2段階
  民間住宅の斡旋
  相談者(被災者)への情報提供
 
避難に関するお問い合わせ・相談は

広域避難者支援総合窓口 TEL0263-34-3009(直通)でまとめてお受けしています。
(当面の間、毎日8時30分から17時15分)